内 容
○企業秘密とは
企業で秘密として管理している技術・ノウハウ・情報など
特許出願は公開されるので、あえて特許出願しないで秘匿することにした発明
営業秘密
不正競争防止法の3要件をすべて満たす秘密
秘密として管理されていること(秘密管理性)
事業活動に有用な情報であること(有用性)
公然と知られていないこと(非公知性)
○人的資産
・従業員が退職時に企業内に残る資産
・企業の対外的関係に付随したすべての資産
・企業が自社にとって大事な情報を大切に保護する
・資本投下して得たノウハウ等の流出による競争力低下を防ぐ
○企業のコンプライアンス
・他社から見せてもらった秘密情報に注意
・企業と従業員が共通の認識をもって取り組む
・組織として営業秘密管理に対して取り組む
○非公知性とは
○秘密保持契約とは、どういうこと?
・契約は口約束でも成立
言った言わないのトラブルをなくすために契約書を作る
共同開発・アウトソーシングの際の秘密保持契約
○営業秘密の特定
不正競争防止法上の3要件の立証義務は、御社にある
秘密の範囲の特定
知的財産権は誰のもの?
○外注・派遣社員が関わるときの注意点
1.相手方の管理体制(パスワード・アクセス制限)
2.取扱者の限定
3.コピーの可否、コピーの管理
4.検証体制
業務外の講師への取次は対応しておりません。