想定する対象者
一般の方。年配者及びその相続人予定者。認知症になってしまいそうな方及びその相続人予定者。
既に配偶者が認知症である場合の、本人及びその親族。
財産を子供、そして孫へと相続させたいとお考えの資産家の方。
財産を子供へは相続させたいけれども、子供の妻(又は夫)には相続させたくないとお考えの方。
駐車場やアパートをお持ちの方で、相続税対策は自分ではなく子供に任せたいとお考えの方。
提供する価値・伝えたい事
遺言と後見と家族信託の違いを知っていただきたい。後見には後見人に毎年報酬が発生する。しかも被後見人(認知症の方)のためにしかお金が使えない。一方、遺言の方は遺言者が亡くならないと、効力は発生しない。家族信託は今うちに財産を親族に名義変更して、管理・処分のお願いをすることず出来る。そのノウハウを一般の方々に知っていただき、今後の相続対策に役立てて欲しいと思います。
例えば、本人が認知症になってしまうと、預金は引き出しできませんし、不動産の売買や建築などはできません。要するに何もできなくなります。本人の法律的意思能力がないわけですから、当然と言えば当然です。
しかし一般の方々はその事実に気が付いておりません。財産のお持ちの親御様が認知症になって初めて事ここに至る、みたいな感じになってしまいます。その前に今、何ができるのか?? 書籍を読んでみたけどいまいち理解しずらいと思っている方などに相続対策・認知症対策をお伝えできればと思います。
内 容
遺言→自筆証書遺言の改正の案内、公正証書遺言の説明。
後見制度→任意後見制度と法定後見制度の説明。
家族信託の概要。
民事信託と商事信の違い。
家族信託契約書の作成方法及び注意事項。
家族信託をした場合の登記事項証明書の見方。
家族信託の事例。
受益者連続型信託の説明
根拠・関連する活動歴
大原簿記学校FP1級講師経験
日本FP協会 相続事業承継の試験問題作成委員
TV東京の経済番組スタッフ経験
Amazonより「民事信託組成の独り言」を2017年に発売→信託フォーラムという専門誌で紹介される。
大手不動産会社セミナー、税理士会、金融機関セミナー多数。
「さいたま家族信託本舗」のHPのロゴを商標登録し、実務実行中
業務外の講師への取次は対応しておりません。