建設業や製造業などはもちろん、すべての業種において従業員が安全に、安心して働けるよう、安全衛生の考え方が重要です。では、安全衛生とはそもそも何なのでしょうか。
本記事では、安全衛生の内容や目的、関連する法律や具体例について、わかりやすく解説します。

安全衛生とは

安全衛生とは、従業員が安心して働ける環境のことであり、設備投資や教育訓練などによって労働災害を防止することです。従業員の安全衛生を守ることは労働安全衛生法でも定められており、基本となる身体的な安全衛生のほか、近年はメンタル面の安全衛生にも注目が集まっています。メンタル面の不調は、身体的な不調よりも生産性を低下させるためです。

従業員の安全衛生が守られた職場は、安全で快適なため心身ともに不調を引き起こしにくくなると考えられます。すると、従業員自身がパフォーマンスを最大限に発揮することができ、やる気と生産性の向上につながります。同時に企業の業績向上にもつながるため、安全衛生のための投資は決して無駄にならないのです。

安全衛生の目的

安全衛生の目的は、企業にとって大切なリソースの一つである「人材」を守るために労働災害を防止することです
言い換えれば、従業員が健康を保ちながら、危険がない作業環境で、安心して働ける環境を整えるにもなります。

そのために必要なのが「災害防止」と「健康維持」の2つの考え方です。負傷せず安全に働ける「労働安全」と、病気などにかからないようにする「労働衛生」が安全衛生の主軸と言えます。

労働安全衛生法とは

従業員の安全衛生を守るための法律として、労働安全衛生法があります。労働安全衛生法は労働基準法から分離独立する形で1972年に制定されました。労働安全衛生法が制定されたのは、高度経済成長期の大規模工事や生産技術の発展の中で、毎年6,000人をも超える労働災害死亡者が発生するという事態があったためです。

このような状況を打破し、従業員が死傷などの事故に怯えることなく安全に安心して働けるよう、事業者が整えなくてはならない職場環境についてまとめたのが労働安全衛生法です。実際に、施行されてから10年で労働災害の件数は半数に減りました。現在でも、現場の労働環境を鑑みて、必要に応じて改正が行われています。

労働安全衛生法の対象者

労働安全衛生法の対象となる「労働者」や「事業者」は、以下のように定められています。

【労働者】 職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者。(労働基準法第9条)

また、ここで言う労働者とは、家族経営の事業で雇われているや家事使用人を除く、と規定されています。

【事業者】事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。(労働安全衛生法第2条第3項)

事業者とは、何らかの事業を行っていて、そのために「労働者」を使用しているものを指します。そのため、前述の「労働者」に含まれない家族経営の事業者を除き、ほぼすべての企業が労働安全衛生法の対象となる、と言えます。

一方、労働安全衛生法の適用が除外されるケースがあります。具体的には、以下の場合です。

  • 船員のすべて
  • 鉱山、国会議員、裁判所職員、防衛庁職員の一部

これに加え、公権力の行使を有する(非現業)の一般職である国家公務員、非現業の地方公務員も一部、労働安全衛生法の対象から除外されます。

労働安全衛生法で事業者に求められる対策

労働安全衛生法では、事業者に求める対策を具体的に規定しています。ここでは、6つの項目に分けて詳しく見ていきましょう。

1,安全管理者、衛生管理者などの選定

労働安全衛生法では、50人以上の従業員を擁する職場で安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられています

安全管理者は労働災害など身体的な危険から従業員を守るための責任者、衛生管理者は従業員の健康を守るための責任者です。このため、安全管理者は選任すべき業種が限られていますが、衛生管理者はすべての業種で必要とされます。

また、従業員が10人以上50人未満の職場では同様の業務を行う立場として安全衛生推進者の選任が義務付けられています

他にも産業医、総括安全衛生管理者などの選任が必要な場合もあります。

2.安全委員会、衛生委員会の設置

50人以上の従業員を擁する事業場では、安全委員会や衛生委員会、またはこれらを合わせた安全衛生委員会を設置する必要があります。安全委員会は前述の安全管理者と同様、身体的な危険から従業員を守るための委員会です。一方、衛生委員会は従業員の健康を守るための委員会となります。

安全委員会は設置すべき業種が限られていますが、衛生委員会はすべての業種で必要とされます(※表A参照)。いずれの場合も委員会は労働者の意見を反映させるために設けられる組織であり、安全衛生のための対策を講じたり、重要事項について調査・審議を行ったりします。

表A. 安全委員会、衛生委員会の設置の必要性

  業種 常時使用する労働者の数(★) 安全委員会 衛生委員会
1 林業、鉱業、建設業、
製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、
運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、
自動車整備業、機械修理業、清掃業
50人以上 必要 必要
2 製造業(1以外)
運送業(1以外)
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
100人以上 必要 必要
50人以上100人未満 不要 必要
3 1と2以外の業種 50人以上 不要 必要

★日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数。
データは厚生労働省の公式サイトより引用

3.労働災害の防止

労働安全衛生法の主な目的とも言えるのが、労働災害の防止です。具体的には、労働災害が発生しないよう、器具や設備に危険防止の措置を行ったり、放射線や高温などの健康被害が予測される作業環境で健康被害の防止措置を行ったり、建設物やその他の作業場で、清潔や安全を保つよう措置を講じたりする必要があります。

これらの措置を怠った場合は、労働安全衛生法違反とみなされ、罰則が課されます。しかし、事業者が行った危険防止措置を従業員が適切に守らなかった結果、労働災害が起こってしまった場合は、従業員自身の責任とされるケースもあります。

4.安全衛生に関する活動

安全衛生に関する活動とは、以下のことを指します。

  • 安全衛生実行計画の作成・実施
  • 作業手順書の作成・遵守
  • 5S(整理・整頓・清掃・しつけ・清潔)活動
  • 安全衛生教育
  • 安全パトロール
  • 危険予知訓練(KYT)
  • 健康診断
  • ヒヤリハット報告・改善提案など

安全衛生教育とは、労働者が安全に職務を行えるように教育することで、雇用の際や作業内容を変更するとき、危険・有害な業務に就かせるときなどに行います。他にも、職長など指導・管理職への教育が必要となる人にはそのための教育が必要です。

また、従業員の健康被害が懸念されるときに就業制限を行ったり、定期的な健康診断を実施したり、作業環境を適切に保てるよう各種測定を行ったりすることも、安全衛生活動の一つに含まれます。

5.メンタルヘルス対策

近年、職場における安全衛生対策の一つとして、メンタルヘルス対策が注目されています。実際に、身体的な不調よりもメンタル面の不調の方が、生産性の低下につながることが健康日本21推進フォーラム「疾患・症状が仕事の生産性等に与える影響に関する調査」(2013年)からわかっています。

同調査によれば、身体的な不調による生産性低下が4割程度だったのに対し、メンタル面での不調は約5割も生産性を低下させます。
2015年12月からは、50人以上の従業員を抱える職場で年に1回のストレスチェックが義務化されました

6.安全大会の開催

安全大会とは、建設現場や工事現場で働く労働者を災害から守るために開かれる集会のことです。労働災害の多くはヒューマンエラーであり、安全大会の開催によって携わる人の知識を深め、安全衛生に関する意識を高めることで多くの労働災害が防げると考えられます。

安全大会の開催そのものが法律で義務化されているわけではありませんが、行政が推進している行事の一つであり、安全衛生に関する活動の一つとして、安全大会の開催は必要不可欠だと言えるでしょう。

建設業の安全大会開催は法律上で義務化されている?その目的と適切な開催日時

安全衛生活動の具体例

ここでは、安全衛生活動の具体例について、厚生労働省の冊子「安全衛生活動」より3つの企業の事例をご紹介します。

事例①:製造業I社

製造業I社では、安全衛生に従業員自身が積極的に取り組んでもらうため、さまざまな方法で従業員の意見を集めています。例えば、職場に担当者を設置してヒアリングを行い、月に2回ほど声を汲み上げて改善の申し入れや協議につなげています。
他にも、無記名アンケートによって直接言いにくい意見を集めたり、重大な問題については情報提供のための相談窓口を設けたりして、従業員の小さな声を聞き漏らさないような工夫がなされています。

事例②:製鉄業A社

製鉄業A社では、施設における改善活動をマンネリ化させないような工夫を行っています。スローガンに「さあ、みんなで楽をしよう!」とわかりやすく、かつ共感しやすい文言を掲げ、「仕事のしやすさ」に焦点を当てて安全や健康に関わる問題を改善しているのです。特に、「エルゴノミクス7原則」と呼ばれる視点に基づいて、身体的に楽ができるよう作業を見直すことは、今後高齢者の活用が求められる時勢において、非常に有用な活動と言えるでしょう。

事例③:製造業J社

製造業J社では、月に2回、全員参加の「ゼロ災サークル」という活動を行っています。この会合では非正規の従業員にも意見を求め、事業場の全員で取り組むという姿勢を示しています。例えば、改善前の状態をビデオに撮り、それを全員で見て不安全状態を洗い出し、改善後にまた同じところをビデオに撮って見落とし防止をする、などです。このとき、特定の担当者を決めることで、責任を持ってリスクアセスメントを行っています。

安全衛生活動の取り組みポイント

安全衛生活動では、以下の2つのポイントに注意して行うとより効果的でしょう。

労働災害を予防する

そもそも安全衛生とは、労働災害を防止することが最も重要な目的です。そのため、労働災害の原因を取り除き、予防するという考え方が大切です。

労働災害の原因となりうるリスク因子として、従業員の不安全行動、機械などモノの不安全状態が挙げられます。安全装置や保護具を従業員自身が使わない、機械類の点検を怠ってしまう、欠陥があっても気づかないなどが不安全な行動、状態です。これらがリスク因子であることを十分に理解し、取り除く努力が必要です。

すべての従業員に自分ごととして捉えてもらう

安全衛生活動は、すべての従業員に自分ごととして捉えてもらう必要があります。
経営層、管理層だけが安全衛生に積極的でも、実際に安全衛生を実施するのは現場です。現場が「やらされている」など消極的な状態では、安全衛生が守られません。

そこで、現場で実際に働く従業員一人ひとりが自分ごととして考えられるよう、前述の安全衛生活動の具体例と同じように、現場で働く従業員自身を巻き込んだ安全衛生活動を行う必要があります

システムブレーンは安全衛生教育活動を応援しています!

労働災害防止の意味でも安全衛生教育は重要な位置づけにあります。
特に安全衛生大会や安全講習は、安全について考えるよい機会となり、安全意識の再啓発の場となります。
システムブレーンでは、業種や安全衛生教育目標に応じて、適切な講師をご紹介しております。お気軽にご相談ください!!

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