講演は著作物の扱いとなる

自治体・行政の主催者様から、講演会の開催準備を進められる中でさまざまなご質問やご相談をいただきます。その中でも比較的多いものが、講演会の記録・取材の可否やその詳細に関する内容です。
一般的に、講演会や研修会、イベント等で講師が話した内容は、言語(口述)の著作物とされており(著作権法第 10 条第 1 項第 1 号)、著作権法で保護される対象となります。そのため、その使用目的に関わらず、著作者である講師に無断で講演の録音や録画を行う行為は違反であり、極端な場合では損害賠償責任を負うこともあります。

 

講演の記録・取材可否の一般的なパターン

弊社ではこの著作権上の問題に加え、講師側の希望や依頼条件を踏まえまして、録音や録画をお断りするケースも多いです。しかし、目的や用途によっては無料・有料にて許可いただける講師の方もいらっしゃいます。「依頼をした講師の規定や要望はどうなっているか?」については、講師決定後に弊社からお送りする企画書に同封しております「お願いと注意事項」でもご案内をしておりますが、比較的多く見受けられる一般的な可否の内容・詳細パターンについて、簡単に下記の表にまとめてみました。
*尚、聴講者によるカメラや携帯電話での撮影・記録は基本的に禁止されております。
主催者 報道関係者
写真撮影 ×】講師がNGの場合 ×】講師がNGの場合
ご遠慮願います。 ご遠慮願います。
】講師がOKの場合 】講師がOKの場合
講演開始から10分以内の範囲でお願いいたします。また撮影に際し、可能であれば
関係者と分かるよう腕章やスタッフジャンパー、ネックストラップなどの着用をお願いいたします。
講演開始から10分以内の範囲でお願いいたします。また撮影に際し、可能であれば
関係者と分かるよう腕章やスタッフジャンパー、ネックストラップなどの着用をお願いいたします。
録 音 ×】講師がNGの場合 ×】講師がNGの場合
ご遠慮願います。 ご遠慮願います。
】講師がOKの場合 】講師がOKの場合
後日文字お越しや貸し出し、インターネット上でのアップロード等の二次使用目的がなければ内部保管用として行って頂いても大丈夫です。
但し、演台にレコーダー等を置いての録音はご遠慮願います。
後日文字お越しや貸し出し、インターネット上でのアップロード等の二次使用目的がなければ内部保管用として行って頂いても大丈夫です。
但し、演台にレコーダー等を置いての録音はご遠慮願います。
録 画 ×】講師がNGの場合 ×】講師がNGの場合
ご遠慮願います。 ご遠慮願います。
】講師がOKの場合 】講師がOKの場合
後日文字お越しや貸し出し、インターネット上でのアップロード等の二次使用目的がなければ内部保管用として行って頂いても大丈夫です。
関係者と分かるよう腕章やスタッフジャンパー、ネックストラップなどの着用をお願いいたします。
講演の全部撮り、及び全部放送はご遠慮ください。「行事取材」「ニュース撮り」ということであれば、講演の冒頭5分程度までの映像のみ撮影可能です。
放送の際は、講師本人の音声は流さず、映像にニュース原稿のナレーションを入れるスタイルでお願いいたします。
また撮影に際し、関係者と分かるよう腕章やスタッフジャンパー、ネックストラップなどの着用をお願いいたします。

上記はあくまで一例であり、主催者様ごとに状況は違うと思います。細かい内容やご不明な点などはお気軽に弊社担当者までご相談くださいませ。

自治体・公的団体・医療福祉・学校向け 講師ガイドブック


 

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