小売業者等の差別戦略に“サービス商標”取得の勧め

平井 工
ひらいたくみ

平井 工
ひらいたくみ

一般社団法人発明学会 顧問
講師が「講師候補」に登録されました
講師が「講師候補」から削除されました

提供する価値・伝えたい事

従来、小売業者等が現在使用している又はこれから使用しようとする文字、図形、記号など標章を役務(サービス)の分野について、商標登録を受けることが出来ませんでした。
ところが商標法の一部改正により、平成19年4月1日から役務(サービス)の分野において商標登録が可能になりました。
小売業者等は、さまざまなサービス(例えば、お店の看板、レジ袋、ショッピングカード等)を顧客に対して提供して、競争社会に生き残りをかけていますが、それらの工夫が商標登録として可能になったということです。他店との競争社会に生き残るために、新たなサービスを提供する標章を商標として登録をして、顧客拡大の戦略として活用することを学びます。

内 容

1.なぜ商標が大事なのか
2.こんなにある商標の種類
3.商標の出願はこんなにやさしい
4.商標として認められる、認められない基準
5.商標登録後の戦略的な使い方

講師検索

肩書・職業別

講演ジャンル別