提供する価値・伝えたい事
経営の要は、人材です。そこで「優秀な人材を採用したい、優秀な人材に辞めてほしくない」このような経営者の願いを人事労務の面から考えていきます。
現実の問題としては、優秀な人ほど「職場の働く環境」に敏感です。退職者の多くは、残業や、有給が取れない、福利厚生が悪い等職場の不満を数多く持っています。そこでまず生き残るためには、働きやすい職場環境の形成が不可欠です。この働きやすい職場環境とは、プライベートの事情に合わせて働き方を変えられたり、有給が取れ、残業がなく、仕事が正当に評価される等です。特に子育て、介護、病気等で優秀な人を辞めさせないために、様々な働き方を提供することは、今や経営者の義務になっているのです。そこを認識し、働きやすい職場を形成するためには、人事労務をどう見直せばよいのかお話をします。
さらに在宅業務に進出、成功するためには、どのように人を活用し管理すべきかお話します。薬剤師の訪問業務は、登録ヘルパーならぬ登録薬剤師としてパートとして雇用することがベストです。そのためにはきちんと決めなければならないルールを認識します。
講師は、社労士として、医療機関、介護・福祉施設等で多くの人事労務コンサルティングの経験があります。特に訪問介護事業者さんにおいては、登録ヘルパーさんに関する非常勤登録ヘルパー就業規則や利用者宅への移動のルール、マイカーを業務に使用する際の決まり等様々なコンサルを行ってきました。実は施設において今多いのが、この登録ヘルパーさんに関するトラブルです。そこで、登録薬剤師としてパートを活用する際の注意点をお話します。登録ヘルパーにおける事例を基に在宅業務におけるトラブルを学び、その対策を講じて業務を成功へと導きます。
内 容
1.働きやすい職場環境の形成
・働きやすい職場環境とは
・仕事の効率化
・ワークライフバランスの推進のメリットとは
・様々な働き方
・活用したい短時間勤務制度
・評価制度の活用
・あえて降給を考える
2.在宅業務の推進
・訪問介護事業者の現状
・講師が相談を受けた登録ヘルパーに関する様々なトラブル
労基法上
その他
・在宅業務を正社員にさせるかパートにさせるか
・登録薬剤師としてのパート活用のメリット
・登録薬剤師として在宅業務で雇用する場合のトラブルを防止するための具体策
業務外の講師への取次は対応しておりません。