想定する対象者
建設会社の下請け協力会等の安全大会や、商工組合の総会の勉強会の参加者
提供する価値・伝えたい事
遂に来た強制適用。「その時」焦らないために!
平成28年2月23日の日経の記事にも出ましたが、日本年金機構は企業版マイナンバーである法人番号を使い、社会保険未加入の79万社を特定し、「加入逃れ阻止」を打ち出しました。今後、すべての法人事業所は規模に関係なく健康保険・厚生年金保険に「入らない」という選択肢はなくなりました。
しかし、対象者によっては適用されない(入らない)こともあり、逆に加入しなくて良いと思っていたのに適用されることもあります。この、これから加入される会社だけでなく、既に加入済みの会社にとっても非常に分かりにくい「適用基準」を解説します。
彼を知り己を知れば百戦殆うからず。「来所依頼通知が来てから対応」では遅いです。
内 容
健康保険・厚生年金加入のしくみ
法律の根拠とここまでの経緯
なぜ、今強制適用か?
社長は必ず加入ですか?
取締役と労働者の加入基準の違い
従業員と社長の「常用」の違い
その人は労働者ですか?
働く契約「雇用・委託・委任」の違い
労働契約見直しの必要性
その人は加入対象者ですか?
健康保険・厚生年金の仕組み
加入できない労働者の基準の考え方
その人は扶養家族ですか?
130万円未満ならOKの間違い
収入の2分の1基準の間違い
その人は学生ですか?
学生は加入しなくてよい?
留学生・就学生はどうなる?
根拠・関連する活動歴
開業社会保険労務士として28年目に入りました。
これまで200社以上の労働保険・社会保険関係の手続きを手掛けています。その中で積み上げた知識を公開いたします。
業務外の講師への取次は対応しておりません。