想定する対象者
認知症になった後の財産管理を心配される高齢者やそのご家族も多いかと思われます。
実際に、認知症になってから成年後見制度を利用して、「こんなはずじゃなかった」と思われる方も多いです。
本講座では、認知症後の財産管理がどの様に行われるかを知っておきたい高齢者やそのご家族を対象としております。
提供する価値・伝えたい事
認知症になって自分で判断できなくなると、不動産を売ったり、預金を解約したり、遺産分割協議をしたりすることができません。
この様なときに活用される成年後見制度について、実務経験を基に分かりやすく解説いたします。
また、自分の指定した人に後見人を任せたいときは、元気なうちに任意後見契約を結んでおくこともできます。
任意後見なら、自分の老後の財産管理、生活・介護の仕方について自分の意思を反映させることができます。
なお、成年後見制度では相続税対策や資産活用に制限がありますが、それらを可能にする「家族信託」という最新の手法についても解説いたします。
内 容
1.認知症になると財産が凍結
2.成年後見制度とは
3.成年後見の申立方法
4.成年後見人はどの様なことをするのか?
5.自分の意思を反映する任意後見制度とは?
6.認知症になる前の財産管理も任せられる?
7.相続税対策・資産活用を可能にする家族信託とは?
8.まとめ
根拠・関連する活動歴
2001年に司法書士試験に合格し、2003年に司法書士柴崎事務所を開設。
不動産や預貯金の相続手続、遺言書作成のサポート、成年後見人などの業務を主に行っている。
成年後見人や監督人に十数件就任している他、成年後見を申し立てたいご家族のサポートも行っている。
成年後見、相続・遺言、家族信託などをテーマに講演活動を行っており、受講者からは「分かりやすい」との評価を得ている。
業務外の講師への取次は対応しておりません。