想定する対象者
現役教師(管理職・一般教員)、他の教育関係者
特に学校現場で、直接児童生徒の指導に携わる先生方、事後処理等を担う管理職の先生方を対象としています。
提供する価値・伝えたい事
大阪桜宮高校体罰事件発生の後、文科省から体罰基準が示されるなど指導がありましたが、特に義務教育校や教育困難校で直接児童生徒の指導に当たられている先生方は、どこまでが許される懲戒なのか、暗中模索で子供達に接しているのではないかと思われます。それは、文面で定義や基準を伝えられても、学校現場ではすぐに対応できないからです。もっと実際に役立つアドバイスが必要かと思い、現場の先生方の立場になって、行き過ぎた指導に陥りやすいポイントや、トラブル発生後の対処などについて、実例を挙げながらわかりやすく伝えたいと思います。
内 容
1.懲戒と体罰の区別(文科省の基準とその問題点)
2体罰が起こる場面と要因
3体罰発生後、保護者や第三者に訴えられる等事が大きくなる要因
4体罰等行き過ぎた指導をしてしまった後とるべき行動
5私達が体験した体罰等に関する事件例
6保護者等に訴えられた場合の管理職等の判断・対処のポイント
7体罰等指導上のトラブルを防ぐために(まとめ)
根拠・関連する活動歴
36年間公立高等学校教師として、教育困難校、定時制校をはじめ11校もの多種多様な学校に勤務し、主に学年主任、生徒課長、教頭として生徒指導に深く関わってきました。
これまで一千件を越える事件・トラブルに対処し、体罰・、いじめ問題解決にも直接携わってきましたので、実践的なノウハウを伝えられるのではないかと思います。
業務外の講師への取次は対応しておりません。