遺言書を書いてみよう ~わかりやすい相続と遺言の話~

石本哲也
いしもとてつや

ライフプラン

石本哲也
いしもとてつや

オフィス・クローエ 代表 石本塾 塾長 大阪市生涯学習インストラクター
講師が「講師候補」に登録されました
講師が「講師候補」から削除されました

想定する対象者

遺言状を書いてみたいと考えているが書き方がよく分からない
自分の場合、遺言状を残しておいたほうがいいのかどうかよく分からない
・・・といった方

あるいは

相続と遺言について、基本的なことを知っておきたい

といった方

提供する価値・伝えたい事

「うちには財産がないから遺言状なんか必要ない」という方も少なくありません。しかし、財産の多少にかかわらず、相続問題でトラブルは起こります。

 例えば、子供がいない夫婦で夫が死亡した場合、残された妻と、夫の父母、あるいは、兄弟姉妹(時によっては、甥姪)が夫の財産を共有することになりますが、そうなると、夫の名義だった不動産の名義を妻に移すことや預金の払い戻しなどが難しくなる場合もあります。
 その他、再婚してる夫婦の場合や、子供の人数が多い、身寄りがないといった場合にも、適切な遺言状を残しておかなかったばかりに、相続手続きをスムーズに進めることができず、後に残された人が苦労することも少なくありません。

 その他、相続人以外で世話になった人に財産を残したい場合など、遺言状が不可欠です。

トラブルが生じやすいケース
 身寄りがない
 子供がいない夫婦
 再婚している夫婦(両親が再婚している場合も)
 子供が多くて財産が不動産だけ

 遺言状は、その書き方が法律(民法)で決まっていて、書き方を間違えると効力がなくなってしまいます。また、内容次第では、却ってトラブルのもとになってしまうこともあります。

 相続の基本(誰が相続人になって、それぞれどれだけ取り分があるのか等)と、遺言状の書き方、注意事項についてわかりやすく解説します。

内 容

1.相続の基本について
  誰が相続人になって、相続分はいくらか
2.遺言状の種類と書き方
  自筆証書遺言と公正証書遺言
  それぞれの、長所と短所について
3.遺言状を残しておいたほうがよいケースは
4.遺言状を書くとき気をつけること

根拠・関連する活動歴

行政書士として遺言・相続に関する相談対応、手続きを行ってきた豊富な経験があります。

講師検索

肩書・職業別

講演ジャンル別