平成23年12月の国税通則法の改正で税務調査はどう変わったか。

今井康雅
いまいやすまさ

経理・総務・労務

今井康雅
いまいやすまさ

税理士、一級ファイナンシャル プランニング技能士、CFP
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想定する対象者

企業経営者の方
企業の経理担当者の方

提供する価値・伝えたい事

平成23年12月に国税通則法が改正されました。
これにより、従来、課税当局との間で慣行等で行われていたことが法制化されたので、企業の経営者や経理担当者はこのことを知っておく必要があります。

内 容

平成23年12月に国税通則法が改正されました。
これにより、従来、課税当局との間で慣行等で行われていたことが法制化された。
(1)事前通知の法定化
(2)調査手続の明確化
(3)処分理由の提示
(4)更正の請求期間の延長
(5)更正の請求等の範囲の拡大
(6)帳簿書類等の留置規定の新設
(7)平成23年12月法人税改正等

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