想定する対象者
2014年7月の均等法改正により、セクハラ防止は事業主に義務づけられています。
事業主の方針の明確化及びその周知が急務です。
職員の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が求められています。
内 容
1.職場のセクシャルハラスメントとは?
職場において、相手方の気持ちに反する性的言動
2.2012年1月、厚生労働省がパワーハラスメントの概念を明文化
3.パワーハラスメントの概念
4.パワハラ違法かどうかの判断基準
5.パワハラの6つのパターン
6.もし、ハラスメントが起こってしまったら 様々な事例
7.職場でハラスメントを起こさせないために
8.ハラスメント しない・させない・おこさない
業務外の講師への取次は対応しておりません。