ハラスメント防止研修
~しない、させない、おこさない~

藤原寛子
ふじわらひろこ

経理・総務・労務

藤原寛子
ふじわらひろこ

社会保険労務士 キャリアコンサルタント
講師が「講師候補」に登録されました
講師が「講師候補」から削除されました

想定する対象者

2014年7月の均等法改正により、セクハラ防止は事業主に義務づけられています。
事業主の方針の明確化及びその周知が急務です。
職員の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が求められています。

内 容

1.職場のセクシャルハラスメントとは?
 職場において、相手方の気持ちに反する性的言動

2.2012年1月、厚生労働省がパワーハラスメントの概念を明文化

3.パワーハラスメントの概念

4.パワハラ違法かどうかの判断基準

5.パワハラの6つのパターン

6.もし、ハラスメントが起こってしまったら 様々な事例

7.職場でハラスメントを起こさせないために

8.ハラスメント しない・させない・おこさない

講師検索

肩書・職業別

講演ジャンル別