提供する価値・伝えたい事
平成29年1月1日から男女雇用機会均等法が改正になり、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策を事業主が講ずることが義務化されました。事業主はこのようなハラスメントの防止措置を講じなければなりません。この研修ではセクハラ、マタハラ、育児介護ハラスメントについても盛り込み説明します。参加者一人一人が当事者意識を持ち参加いただけるよう、身近な事例やワークでの振り返り等、構成も工夫しております。
内 容
1.認識度チェックリスト
2.セクシャルハラスメントによる多くの弊害
3.法改訂のポイント
4.セクシャルハラスメントとその周辺(LGBT含む)
5.マタニティハラスメント・育児介護ハラスメントとは
6.身近な事例と裁判事例紹介
7.被害を受けた時や相談されたときの対応法
8.ハラスメントの加害者にならないために
※セクハラとパワハラの研修を合わせて行うことも可能
業務外の講師への取次は対応しておりません。