想定する対象者
労働者派遣法が改正されました。改正の大きなポイントは、これまでのように派遣労働者に従事させる業務の種類に応じた派遣期間の制限ではなく、派遣労働者単位及び派遣労働者を活用する部署単位で派遣期間に制限が設けれたことです。また、派遣元で無期雇用の派遣労働者は、派遣業務の種類にかかわらず派遣として活用し続けることができます。従って、派遣労働者を活用している会社(派遣先企業)は、業務の区分や部署等によって、派遣を上手に活用することができます。労働力が減少し、人材獲得が困難な中小企業にとって、優秀な派遣労働者をどう活用していくかを解説する。
提供する価値・伝えたい事
労働者派遣法のわかりやすい解説と活用の仕方の工夫を提案する。
内 容
1.改正労働者派遣法のあらまし
2.労働者派遣法の改正に伴う派遣社員の活用法
(1)業務を問わず最長3年の派遣期間の制限を活かす
(2)同一組織内3年でも優秀な派遣社員は継続派遣できる
(3)業務を整理して、派遣労働者専門の業務をつくる
(4)注意しよう、労働契約申し込みみなしとは
(5)派遣社員の教育をする
(4)その他
(想定:2時間~3時間)
根拠・関連する活動歴
派遣元責任者講習の講師を経験、顧問先に派遣元及び派遣先(派遣労働者を活用している企業)に対して研修を実施。東京都社会保険労務士協同組合研修担当として同業者に改正派遣法を講師として研修を担当実施済み。
業務外の講師への取次は対応しておりません。