想定する対象者
・新任労働組合員~労働組合役員まで
提供する価値・伝えたい事
労働三法とは、労働者の労働に関する事柄や権利などを定めた法律を労働法といいます。
数多く存在する労働法の中でも、中心となる「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の3つを「労働三法」といいます。元お笑い芸人(漫才師)という異色の大学講師が、労働組合員として必須の労働三法を事例を交えてお笑いトークで楽しくわかりやく解説します。
内 容
【講演概要】講演時間 60分~90分(ご相談下さい)
■労働三法とは(解説・事例紹介)
1.労働基準法
「労働基準法」は労働者が人間らしく働くことができるように、労働条件の最低基準を定めた法律です。「労基法」と略されます。 労働者が不利な条件とならないように、賃金、労働時間、休息などについて定めています。
2.労働組合法
「労働組合法」は労働者が労働組合を結成し、労働運動を行うことに対する妨害を取り除いて、労使間で団体交渉を行い、労働協約を結び、争議行為を行うことを保障する法律です。「労組法」と略されます。
3.労働関係調整法
「労働関係調整法」は労働争議の予防や解決を目的とした法律です。斡旋、調停、仲裁や、争議行為の制限禁止などを定めています。
根拠・関連する活動歴
全国各地の労働組合・経済団体(商工会議所・商工会等)を中心に、講演する予定です。人気講演の為、お早目にお問合せ下さい。
業務外の講師への取次は対応しておりません。