建設業の安全管理体制(労働安全衛生法より)

落合一幸
おちあいかずゆき

安全管理・労働災害

落合一幸
おちあいかずゆき

落合労働安全コンサルタント事務所 所長
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想定する対象者

管理層・安全担当・現場監督者

提供する価値・伝えたい事

・労働安全衛生法令が義務づけている建設業の2つの管理体制(個別/統括)の意味について、
 わかりやすく解説します。

・労働安全衛生法令が義務づけている建設業における法第100条にかかる重要報告事項について
 具体例を示しながら学びます

内 容

1.労働安全衛生法令の体系概要                                                                

2.全ての業種の事業所毎に必要な安全衛生管理体制(個別管理)を分かり易く説明します。

3.建設業に必要な工事現場毎に必要な安全管理体制(統括管理)を分かり易く説明します。

4.安全管理に関して、その他労働安全衛生法令に規定する事項を分かり易く説明します。

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