「労働組合のためのハラスメント対応と職場環境改善法」
~法律理解と予防対策~

新田 龍
にったりょう

新田 龍
にったりょう

働き方改革総合研究所株式会社 代表取締役 厚生労働省「ハラスメント対策企画委員会」企画委員
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想定する対象者

労働組合役員、職場委員の皆様

提供する価値・伝えたい事

本年4月から施行の「中小企業のパワハラ対策義務化」
皆様は備えていますでしょうか?
中小企業への適用拡大で何が変わるのか?
何をすればよいのか?
労働環境改善、ビジネストラブル解決、レピュテーション改善支援の専門家
の講師がお話します

内 容

 オリエンテーション
Ⅰ 「パワハラ防止法」
中小企業への適用拡大で何が変わるのか?
<職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメントとは>
・なぜハラスメント対策が重要なのか
・改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の要点
・2022年4月、中小企業まで適用拡大で何が変わるのか
・「職場におけるパワーハラスメント」の定義
・パワハラ6つの行動類型
・職場における「パワハラ対応」と「セクハラ対応」の大きな違い
・その他のハラスメント類型(マタハラ、ケアハラ、リモハラ等)
・職場範囲、被害者・行為者の範囲、雇用管理上の措置(防止措置)を知る

Ⅱ ハラスメントのトラブル実例と、予防・解決のために講ずべき措置
<どんな言動、行動が問題視され、我々はどうすべきなのか>
・ハラスメントが組織へもたらす悪影響
・パワハラに「該当すると考えられる例/しないと考えられる例」
・「業務/指導の適正範囲」をめぐるグレーゾーン
・ハラスメント対策「7つの取組」と、労働組合だからこそできること
【ケーススタディ】
・実際の判例から学ぶ、ハラスメントに該当する例/しない例
・こんなとき、労働組合としてどう対処すべきか

Ⅲ ハラスメント撲滅に向けて、今日から具体的にとるべきアクション
<ハラスメント撲滅に向けたコミュニケーションのありかた>
・「熱心な指導」と「パワハラ」の境界線
・組合員から相談を受けたときの「三大禁句」と「二次被害」
・効果的なフィードバック手法
・ハラスメントのモニタリングと被害の立証サポートが二大柱
・ハラスメントが発生した際の組織的対応と各所との連携
・ハラスメントのない職場環境を実現するために

・本日の要点まとめ
・質疑応答

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