想定する対象者
企業のハラスメント相談窓口の窓口担当者・その責任者
提供する価値・伝えたい事
2022年4月以降、すべての事業者において、ハラスメント相談窓口を設置することが義務付けられました。
通報者からのハラスメント通報をきっかけとして企業の自浄作用を発揮するためには、通報への初動対応が極めて重要です。しかし、ハラスメント相談窓口の窓口実務においては、実務上様々な悩みや論点があります。これらの実務上の論点について、詳しく解説します。
内 容
ハラスメント相談窓口担当者を悩ませる実務論点の解説
・通報者が完全な匿名を希望している場合の対応は?
・通報者が繰り返し同趣旨の通報をしてくる場合の対応は?
・被害者以外の第三者から通報がなされた場合の対応は?
・通報者特定事項を第三者に共有する際に、どのように通報者から同意を得ればよいか?
・調査により通報者が特定されるリスクについてどのように説明すればよいか?
・通報者からヒアリングしてほしい人物を指定された場合の対応は?
など
根拠・関連する活動歴
弁護士として、複数の企業のハラスメント相談窓口(内部通報窓口を兼務する場合を含む)の外部窓口を担当しています。これらの活動・経験を踏まえて、ハラスメント相談窓口の実務対応のポイントについて解説いたします。
業務外の講師への取次は対応しておりません。