想定する対象者
管理監督者・作業者
経営者
現場リーダーなど
提供する価値・伝えたい事
いつでも、どこでも、誰でも、条件次第でかかりやすいのが熱中症。
安衛法は、事業者責任主義であり災害予防法・刑法です。
労災とは、業務に伴うケガや疾病(熱中症など)・死亡をいいます。
急に暑くなる5月から蒸し暑い梅雨そして真夏は、作業中に熱中症を発症する作業者が増えてきます。
管理監督者・作業者は熱中症に対する正しい知識と適切な予防法を知って・実践すれば未然に熱中症は防げます。
熱中症予防のためには忙しいは禁句。
その現場に即した災害防止策の仕組みを構築し、災害防止活動を見える化すると作業者も納得し継続した活動が展開できます。
災害防止活動に大切なことは、一時的ではなく継続すること。
無災害であると計画通り作業が進み・品質も確保されるので、お客様からの信頼も得ることができます。
まさに「熱中症予防」は会社発展にも繋がるのです。
内 容
厚生労働省は、2025年3月12日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で「熱中症予防対策」を罰則付きで義務づける方針を決め、4月に改正省令を公布→6月から施行。
ちなみに熱中症対策を怠った場合の罰則(安衛法は刑法)は、会社や代表者・関係者らに6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるもの。
■令和5年の「職場における熱中症発生状況」
■「熱中症予防教育」の必要性
■「もし熱中症?」かなと思ったら
■熱中症になった作業員の安全管理(刑事)責任
■管理監督者は、災害防止活動の要(かなめ)
業務外の講師への取次は対応しておりません。