従業員のためのハラスメント研修

野村 彩
のむらあや

危機管理・コンプライアンス・CSR

野村 彩
のむらあや

弁護士 公認不正検査士
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想定する対象者

一般職・非管理職を含めた全従業員向け。

提供する価値・伝えたい事

今やハラスメントに関する知識は、ビジネスパーソンにとって必須となっている。他方で、どこからどこまでがハラスメントなのかなど、曖昧なところも多い。自身の身を守るためにも法的な知識を整理し、備えておく。

内 容

・ハラスメントの今
 ・2020年パワーハラスメント法制化(2022年に中小企業にも適用)
 ・自分の身を守るためにも知識が必要
 ・管理職以外も加害者になることがある

・何がハラスメントにあたるのか
 ・なぜハラスメントはわかりにくいのか
 ・犯罪なのか、慰謝料を請求できるのか、懲戒処分となるのか、企業が対応すべきハラスメントなのか、それぞれによってハラスメントの定義は異なる(だからわかりにくい)

・セクシュアル・ハラスメントにあたる行為
 今なお相談が多く、深刻化しやすい分野
 ・加害者のよくある言い訳
嫌がっていなかった、相手も悪い、冗談でやった…は理由にならない

・マタニティ・ハラスメント(ケアハラ、パタハラ)にあたる行為
 これから紛争が増えるとされている分野
 ・やってはいけない行為とは
  「時短の人って、みんなに迷惑だと思わないのかな?」「もう少しすまなさそうにしてもいいのに」「早く帰れて羨ましいよね」など。

・パワー・ハラスメントにあたる行為
 ・グレーゾーンが多いため具体例を多く用いる
  例「3時間立たせたまま説教した」「“給料泥棒”と言った」「プライベートを詮索した」「皆の前で大声で叱責した」「みんなで無視した」等

・パワハラ「あるある」6類型
 ・身体的な攻撃
  殴る蹴るは当然NG。書類を破る、机を叩く、ドアを勢いよく閉めるなど。
 ・精神的な攻撃
  叱責や指導がこのパターンになることも。
 ・無視・切り離し
  孤立させる、いわゆる「いじめ」など。
 ・過大な要求
  残業や休日出勤をしても終わらないような不当な業務の押し付けなど。
 ・過小な要求
  あえて軽い仕事をさせて屈辱感を与えるなど。
 ・プライバシーの侵害
  病気など私的なことを詮索、他人に暴露するなど。

・パワハラQ&A
 冗談でからかうのはNG?
 相手が悪かったら強く言ってもいい?

・ハラスメントを目撃したら
 ・相談すること、調査に協力することだけを理由に不利益に取り扱うことは違法
  (だから安心して相談していい)
 ・相談窓口を確認する

根拠・関連する活動歴

企業法務専門の弁護士としてハラスメント調査・対応を数多く取り扱う。懲戒処分を含めた人事労務関係の紛争についても経験多数。
日本郵政グループの内部通報制度にかかる不服審査委員会(ハラスメント部会)の審査委員も務める。

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