損をしても税金が戻る
損益通算と所得税の還付

井上貴司
いのうえたかし

井上貴司
いのうえたかし

井上総合会計事務所長
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提供する価値・伝えたい事

所得税では、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得に限っては、その所得に赤字がでた場合には、その赤字分を他の所得から差し引くことが出来ます。これを損益通算といいます。
バブル崩壊後、含み損の生じている不動産やゴルフ会員権の処分など所得税の還付を受けることが出来るノウハウを教えます。

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